給与計算は様々な法律が絡み合い、単純なものではありません。
雇用保険や社会保険などの「控除」のタイミングや各種税金の控除、時間外や休日出勤手当の計算、遅刻や早退時の減額の計算から日割り計算まで、間違いのないように計算しなければなりません。
例えば、健康保険や厚生年金などの社会保険料は、原則、その月の給与から前月の分の保険料を控除します。また、資格取得日や喪失日が1日違っても、控除のタイミングが変わる場合があります。
賃金額が変動しても、容易には保険料は変わりませんが、賃金の変動が大きい場合はルールに基づいて変わる時もあります(随時改定・定時決定など)。
また、この社会保険料も、料率自体が、ほぼ毎年ごとに変更になるので注意が必要です。
それに対して、雇用保険料はその月に支払う賃金に対して、単純に保険料率をかけて決定します。所得税もそうです。
非課税の項目やそうでない項目、割増賃金を計算する際の基礎に含むものや含まないもの、そして、頻繁に行われる法改正に伴う保険料率の変更のタイミングなど、いずれもなかなかに難しく複雑です。
複雑で専門的な知識が要求される給与計算は、外部委託するのが一番です。そのメリットは・・・
さらに、社労士事務所ならではのメリットも・・・
社労士事務所に給与計算を外部委託するメリットは、こんなにもあるのです。
給与計算に関しては、FAXやメール、郵送などを用いて、どんなに遠方でも通信顧問契約で対応可能です。
少数のパート・アルバイト社員を有する個人事業所様も、多数の社員と複雑な給与体系を有する企業様も・・・給与計算は、瑞穂社労士事務所にお任せ下さい。
15日 | 給与締メ日 |
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16日 | タイムカード(もしくはそのコピー)を翌日到着郵便か宅配便にて、瑞穂社労士事務所に郵送して頂く。(FAXでの送付も可。) |
18日 | 瑞穂社労士事務所にて計算作業。 |
20日 | 計算結果(全員の金額と控除額の一覧)をメールもしくはFAXによって送付し、経理担当者や社長に確認して頂く。 |
23日 | 確認して問題が無ければ金額確定とし、全員の給与明細書を、翌日必着宅配便(貴重品扱い)にて、会社へ送付する。 その間、送付済みの計算結果を元に給与支払いの準備(振込み・手渡し等)をして頂く。 |
25日 | 給料日に会社内にて、給与明細書を各社員に手渡し、給与を支払う。 |
これはひとつのパターンの例ですが、上記のような手順で、どんなに遠方であっても、最低限FAXさえあれば(できればEメールでのデータ送付が望ましいですが・・・)給与計算は対応可能です。
瑞穂社労士事務所では、地方各所を始め離島に至るまで、日本国内各所での給与計算をお受けいたします。
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