労働問題の相談から事務手続、給与計算まで、メールや電話・FAX等を用いた通信式の顧問契約

e-サポート.comロゴ

Tel:072-667-1220
アイキャッチイメージ
お問合せ先
瑞穂社会保険労務士事務所
代表 大阪府社労士会所属
社会保険労務士
宮崎俊亨(みやざきとしゆき)
〒567-0818
大阪府茨木市本町2-5-1
TEL 072-667-1220
FAX 072-667-1221
瑞穂社会保険労務士事務所

給与計算代行→全国対応いたします

給与計算は様々な法律が絡み合い、単純なものではありません。 雇用保険や社会保険などの「控除」のタイミングや各種税金の控除、時間外や休日出勤手当の計算、遅刻や早退時の減額の計算から日割り計算まで、間違いのないように計算しなければなりません。
例えば、健康保険や厚生年金などの社会保険料は、原則、その月の給与から前月の分の保険料を控除します。また、資格取得日や喪失日が1日違っても、控除のタイミングが変わる場合があります。
賃金額が変動しても、容易には保険料は変わりませんが、賃金の変動が大きい場合はルールに基づいて変わる時もあります(随時改定・定時決定など)。
また、この社会保険料も、料率自体が、ほぼ毎年ごとに変更になるので注意が必要です。
それに対して、雇用保険料はその月に支払う賃金に対して、単純に保険料率をかけて決定します。所得税もそうです。
非課税の項目やそうでない項目、割増賃金を計算する際の基礎に含むものや含まないもの、そして、頻繁に行われる法改正に伴う保険料率の変更のタイミングなど、いずれもなかなかに難しく複雑です。
複雑で専門的な知識が要求される給与計算は、外部委託するのが一番です。そのメリットは・・・

  1. 手間のかかる給与計算から解放され、本来の業務に専念できる。
  2. 給与担当者の病気や退職などによる、計算不能のリスクもなくなる。
  3. 秘密性の高い業務なので、外部委託のほうが、従業員に他の従業員の給与額を知られるリスクなどが無い。
  4. 高価な給与計算ソフトを購入する必要がなくなり、経費節減になる。
  5. 給与計算ソフトのヴァージョンアップ等の保守料も払う必要なし。
  6. 専門家に任せることで、計算ミスや間違いのリスクも大幅に少なくなる。
  7. 専門家に任せることで、頻繁な法改正にも完全対応できる。

さらに、社労士事務所ならではのメリットも・・・

  1. 社労士視点からのアドバイスにより、社会保険料や労働保険料について、正しく理解・認識できる。
  2. 社労士として、賃金制度の長所短所が見えてくるので、それらを効果的に分析し、効率の良い賃金制度作りへのアドバイスも可能。
  3. 時間外手当や労働時間をチェックすることで、コンプライアンス遵守や労災防止の視点からの助言が可能。

社労士事務所に給与計算を外部委託するメリットは、こんなにもあるのです。

給与計算に関しては、FAXやメール、郵送などを用いて、どんなに遠方でも通信顧問契約で対応可能です。
少数のパート・アルバイト社員を有する個人事業所様も、多数の社員と複雑な給与体系を有する企業様も・・・給与計算は、瑞穂社労士事務所にお任せ下さい。

通信顧問契約における給与計算のイメージ
(例)15日締め25日払いの場合
15日 給与締メ日
16日 タイムカード(もしくはそのコピー)を翌日到着郵便か宅配便にて、瑞穂社労士事務所に郵送して頂く。(FAXでの送付も可。)
18日 瑞穂社労士事務所にて計算作業。
20日 計算結果(全員の金額と控除額の一覧)をメールもしくはFAXによって送付し、経理担当者や社長に確認して頂く。
23日 確認して問題が無ければ金額確定とし、全員の給与明細書を、翌日必着宅配便(貴重品扱い)にて、会社へ送付する。
その間、送付済みの計算結果を元に給与支払いの準備(振込み・手渡し等)をして頂く。
25日 給料日に会社内にて、給与明細書を各社員に手渡し、給与を支払う。

これはひとつのパターンの例ですが、上記のような手順で、どんなに遠方であっても、最低限FAXさえあれば(できればEメールでのデータ送付が望ましいですが・・・)給与計算は対応可能です。
瑞穂社労士事務所では、地方各所を始め離島に至るまで、日本国内各所での給与計算をお受けいたします。
通信顧問に関するお問合せはこちら
報酬(価格)一覧表はこちら


労働問題や人事・労務等の無料相談 | お問合せ

トップページ | 通信顧問契約とは? | 通信顧問契約と通常の顧問契約の違いは?

給与計算代行→全国対応いたします | 労務相談のみの顧問契約も、通信顧問契約かメール顧問で

Copyright © e-サポート.com All rights reserved.